預金の相続手続きに必要な書類についてのQ&A
- Q預金の相続手続きに戸籍は必要ですか?
- Q遺産分割協議書は必要ですか?
- Q遺産分割協議書を作成する場合に気を付けることはありますか?
- Q通帳が見つからないのですが、相続手続きをすることはできますか?
- Q預金の相続手続きを専門家に依頼することはできますか?
Q預金の相続手続きに戸籍は必要ですか?
A
戸籍は、預金の相続手続きで必ず必要になります。
口座の名義人が亡くなったことは戸籍の記載で確認しますので、亡くなった方の戸籍が必要です。
その他にどのような戸籍が必要かは、遺言書の有無や相続人が誰かによって異なります。
Q遺産分割協議書は必要ですか?
A
相続人が複数おり、遺言書もない場合には、遺産分割協議書が必要なことがあります。
しかし、預金を誰が取得するのかは決めずに、口座を解約するだけという場合には、金融機関の所定の届出書を作成し、相続人の代表者が解約金を受けとるという方法を取ることもできます。
Q遺産分割協議書を作成する場合に気を付けることはありますか?
A
遺産分割協議書は、金融機関が手続きを進められるような内容で作成する必要があります。
たとえば、預金を複数の相続人が割合によって取得する場合には、記載内容に気を付ける必要があります。
単に「2分の1ずつ取得する」と記載していた場合には、解約金が奇数で割りきれないときに、どのように端数を処理するかが明確でないとの理由で、解約手続きが進められない可能性もあります。
そのようなときに備えて、「端数は相続人Aが取得する」などの記載もしておくのがよいです。
Q通帳が見つからないのですが、相続手続きをすることはできますか?
A
通帳が見つからなくても、口座の名義や住所、生年月日から、亡くなった方が口座名義人であることが確認できれば、相続手続きができます。
通帳がある場合には、まだ記帳されていない事項があるかもしれませんので、通帳も解約書類と一緒に提出しましょう。
通帳は、手続きが終わった後に、返却してもらえます。
Q預金の相続手続きを専門家に依頼することはできますか?
A
預金の相続手続きを専門家に依頼することができます。
その場合、相続手続きの際には、預金を取得する予定の方から専門家に対する委任状と印鑑登録証明書が必要になります。
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