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行政書士に依頼した場合の相続手続きの流れ

文責:行政書士
武田彰弘

最終更新日:2026年05月28日

1 行政書士に相続手続きを依頼した場合の進め方

 相続手続きはやる事が多くてどこから手をつけるべきなのかが分からない場合があります。

 今回は、そのような時に、行政書士がどのように相続手続きを進めていくのかについて解説していきます。

 

2 全体像

 行政書士が手続きを進めていく大まかな流れは以下のとおりです。

 ① 相続人調査、相続財産調査

 ② 遺産目録の作成

 ③ 遺産分割協議書の作成

 ④ 各種機関に対する相続手続きの申請

 

3 相続人調査

 遺産分割協議は、原則として相続人全員で行わなければなりません。

 これは、日本の法律上、各相続人が一定の法定相続分を有する事が決められているからです。

 そのため、相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、隠し子や養子がいないか等を確認していきます。

 実際に調べてみたら、知らない子供がいたという事例も以外に多いので、必ず確認するようにしましょう。

 

4 相続財産調査

 遺産分割の対象となる財産に抜け漏れが無いかを確認するための手続きです。

 通常、相続人調査と並行して進めることが多いです。

 相続財産調査では、以下のような手続き等も利用し、全く分からない財産についても確認していきます。

 ① 被相続人の自宅の捜索

 ② 固定資産の名寄帳の取得

 ③ 銀行への照会及び残高証明書の請求

 ④ 証券保管振替機構への照会

 ⑤ 各証券会社への残高証明書の請求

 ⑥ 生命保険協会への照会

 ⑦ 信用情報機関への照会

 このような手続きも利用して、相続財産の全容を把握していきます。

 ただし、各財産の中で、ある程度その所在や価格が分かっているものについては、やらない手続きもあります。

 

5 遺産目録の作成

 相続財産が分かった後には、各財産の評価額を記載した遺産目録を作成します。

 どの相続人がどの財産を取得するかを考えてもらうために作成します。

 

6 遺産分割協議書の作成

 遺産分割の内容をまとめて書面に書き出して、各相続人の実印を押印していく手続きです。

 行政書士にて、協議書の作成をサポートするのでご安心ください。

 

7 各種機関への申請

 各種機関に対して相続手続きの申請を行います。

 手続きにもよりますが、およそ1~2か月ほどかかります。

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お問合せ・アクセス・地図

豊田の方の相続手続きは当法人にご相談ください

相続で財産を取得した場合でも、相続手続きをしないと、遺産を活用したり処分したりすることができません。
たとえば預金や貯金の場合、亡くなった方の口座の名義変更や解約をしないと、口座からお金を引き出すことができません。
自動車の場合も、車両の名義変更をしないと、自動車保険の契約や車両の売却、廃車することができません。
また、相続手続きの中には期限が定められているもの、手続きを怠ると過料が科されるおそれがあるものがあるので、なるべく早く手続きを進めることをおすすめします。
とはいえ、相続手続きの進め方や必要書類は銀行や証券会社、信用金庫や信用組合によって異なるため、具体的に何をすればいいのか、どこから手をつければいいのか分からないとお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
相続手続きにお困りの際は、当法人までご相談ください。
相続手続きの流れや必要書類、手続きに必要な遺言や遺産分割協議書などについてもご相談を承ります。
相続手続きのご相談は原則無料でお受けしますので、安心してご相談いただけるかと思います。
相続手続きについて依頼いただけると、行政書士が依頼者の方の代わりに手続きを進めることもできます。
豊田で相続手続きにお悩みの方は、まずは当法人までお気軽にお問い合わせください。

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