自動車を相続した際の名義変更の方法
1 自動車を相続した場合の名義変更のパターンについて 2 被相続人の車は軽自動車か普通自動車かを確認する 3 (普通自動車であった場合)自動車の査定書を取得する 4 車庫証明書の取得 5 必要書類を集める 6 運輸局又は軽自動車検査協会で手続きを行う
1 自動車を相続した場合の名義変更のパターンについて
自動車を相続した場合、以下の手順で相続手続きを行っていきます。
⑴ 被相続人の車は軽自動車か普通自動車かを確認する
⑵ (普通自動車であった場合)自動車の査定書を取得する
⑶ 車庫証明書を取得する
⑷ 必要書類を揃える
⑸ 運輸局又は軽自動車検査協会で手続きを行う
2 被相続人の車は軽自動車か普通自動車かを確認する
被相続人の車が、普通自動車か軽自動車かで相続手続きが異なります。
普通自動車の場合には、後述する必要書類に、「遺産分割協議書」や「遺言書」が必要になる場合がありますが、軽自動車の場合にはこれらの書類は原則不要になります。
そのため、被相続人の車が軽自動車か否かという点を最初に確認しましょう。
3 (普通自動車であった場合)自動車の査定書を取得する
普通自動車であっても、その査定額が100万円以下であった場合には、後述する必要書類に、「遺産分割協議書」や「遺言書」が原則不要になり、「遺産分割協議成立申込書」という簡略化されたもので手続きが可能になります。
遺産分割協議書は相続人全員の実印による押印が必要ですが、「遺産分割協議成立申込書」であれば取得する相続人1人の実印による押印で足ります。
そのため、普通自動車であった場合には、査定書を取得すると良いです。
4 車庫証明書の取得
運輸局や軽自動車検査協会での手続きに必要になりますので、車庫証明書をこの段階で取得するようにしましょう。
5 必要書類を集める
以下のとおりです。
⑴ 査定額が100万円以上の普通車の場合
① 遺産分割協議書
② 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
③ 相続人全員の戸籍謄本
④ 相続人全員の印鑑証明書
⑤ 車検証
⑥ 車庫証明書(取得から40日以内のもの)
※但し、遺言書がある場合には、①及び④は不要になります。
⑵ 査定額が100万円以下の普通車の場合
① 遺産分割協成立申込書
② 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
③ 相続人全員の戸籍謄本
④ 相続する人の印鑑証明書
⑤ 車検証
⑥ 車庫証明書(取得から40日以内のもの)
⑦ 査定書(自動車の価値が100万円以下であることを証する物)
※但し、遺言書がある場合には、①及び④は不要になります。
⑶ 軽自動車の場合
① 新所有者の住民票又は印鑑証明書(取得から3か月以内)
② 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
③ 相続人の戸籍謄本
④ 車検証
⑤ 自動車検査証記入申請書
6 運輸局又は軽自動車検査協会で手続きを行う
必要書類の収集後は、運輸局又は軽自動車検査協会で手続きを行うようにしましょう。
受付時間
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夜間・土日祝の相談も対応します
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