相続手続きの依頼書に関するQ&A
- Q相続手続きの依頼書とはどのような書類ですか?
- Q相続手続きの依頼書は共通の書式があるのですか?
- Q相続手続き依頼書を作成する際の注意点はありますか?
- Q相続手続き依頼書にはどのような内容を記載するのですか?
Q相続手続きの依頼書とはどのような書類ですか?
A
相続手続きの依頼書は、銀行や証券会社に提出する相続に関する書類で、どの預貯金や株式を誰がどの口座に相続するかをまとめた書類になります。
この書類を銀行や証券会社に提出することで、相続手続きを開始させることができます。
Q相続手続きの依頼書は共通の書式があるのですか?
A
相続手続きの依頼書には共通の書式がありません。
そのため、各銀行や証券会社から指定の書類を取り寄せした上で、記入する必要があります。
Q相続手続き依頼書を作成する際の注意点はありますか?
A
相続手続き依頼書には、原則として全ての相続人の署名と実印に基づく押印が必要になる点に注意が必要です。
例えば、疎遠気味の兄弟が相続人の相続手続きにおいて、遺産分割協議書の作成までは協力してくれたが、相続手続き依頼書の作成までは協力してくれなかったという場合も想定できます。
そのため、遺産分割協議書の作成を行う際には、忘れずに相続手続き依頼書も持参するようにしましょう。
ただし、遺産分割協議書に押印があれば、依頼書までは不要という銀行や証券会社もありますので、例題のような場合になった場合には、一度銀行や証券会社に問い合わせを行うのが良いでしょう。
Q相続手続き依頼書にはどのような内容を記載するのですか?
A
相続手続き依頼書には、誰が相続をするかという内容以外にも、相続先の口座情報や通帳の有無等を記載していきます。
この際に注意すべき点としては、証券会社の手続きについてです。
証券会社の中には、自社以外の証券会社への相続手続きを認める会社と認めない会社が存在しています。
そのため、故人の利用していた証券会社がどちらの証券会社かを確認したうえで、事前に証券口座の作成が必要な場合もあります。
証券口座の開設には、かなりの時間がかかるので、早期に解約したい場合には、早めに開設手続きを行っていた方が良いと思います。
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