戸籍謄本と除籍謄本の違いや相続で必要となる場面
1 戸籍謄本と除籍謄本の違い
⑴ 戸籍謄本について
戸籍謄本は、現在生存している方が最低1人含まれている戸籍の記載内容すべてを写したものです。
例えば、戸籍謄本に記載された本籍地にある家族全員の氏名、生年月日、続柄、出生、婚姻、死亡などの情報が記載されています。
⑵ 除籍謄本について
除籍謄本は、元々その戸籍内に記載されていたすべての人が、死亡や婚姻、転籍などの理由で戸籍から外れ、戸籍自体が空(から)になっているものの写しです。
実際の見た目は戸籍謄本と似ていますが、その中に記載されている人物はすべて除籍されているという点で戸籍謄本とは異なります。
2 被相続人の戸籍
相続手続きの前提として、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を取得することがあります。
相続手続きの前に必要とされる遺産分割協議をするためには、被相続人の相続人を調査、確定させる必要があるためです。
その際、まずは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得しなければなりません。
一般的には、被相続人がかつて入っていた戸籍は、婚姻や転籍などによって複数存在することが多いです。
そのような場合、最後の戸籍(死亡の記載のある戸籍)から時系列を遡って、出生までのすべての戸籍を集める必要があります。
例えば、被相続人が婚姻し、元の戸籍(親の戸籍であることが多いです)から抜け、婚姻後の戸籍に入った状態で亡くなられた場合、被相続人の最後の戸籍(他に戸籍に入っている方がいなければ除籍謄本)に記載された従前戸籍の本籍地を確認し、元の戸籍謄本を取得するという流れになります。
元の戸籍において、両親や兄弟などすべての方が抜けている場合、元の戸籍も除籍謄本になります。
3 相続人の戸籍
相続手続きの際には、存命の相続人すべての戸籍謄本も必要です。
婚姻や転籍などによって元の戸籍から抜けている場合には、抜けてから現在に至るまでの戸籍謄本(途中に空になった戸籍があれば除籍謄本になります)も取得します。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)と、相続人の戸籍謄本を用いることで、相続人を確定させることができます。
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